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住宅ローン控除の為の条件

住宅ローンの控除を受ける為には「実際にマイホームに住んでいる」と言うことが、条件として挙げられます。でも、もし仕事の都合などで“住宅ローン控除適用の期間中に、引越をしなければならなくなった”としたらどうでしょう。

例えば、家族をマイホームに残して、「単身赴任を命じられた」ケースについて考えて見ましょう。
「住宅の所有者の転勤期間が終わって自宅に戻り、引き続き住む」と認められた場合には、「転勤の期間中もその住宅の所有者本人が住んでいるもの」とみなして、住宅ローン控除が適用されます。

しかし、単身赴任先が海外のケースでは「単身赴任中は、非居住者」扱いになるため、住宅ローン控除の適用外になりますが、帰国した年以降からは、住宅ローン控除を受けることができます。

ただし、一度は入居して住んでることが、必須条件になります。
その他にも、細かい条件がいろいろとありますので、税務署などで確認してみてください。



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