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住宅ローン控除の適用上限額
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」という名称になります。
住宅ローン控除は、返済期間が10年以上の住宅ローン等を利用して、住居用の住宅を購入する際、一定の要件を満たしていれば、住み始めた年からの10年間は、年末の住宅ローンの残高に応じて、毎年一定の額が所得税から控除される仕組みになっています。
ただし、対象となる残高の上限は定められていて、平成18年に入居した方が住宅ローン控除を受けるときには、残高の上限は「3000万円」までとなっていましたが、この住宅ローン控除が適用となる残高の上限額は、年々引き下げさげられているのです。
平成18年入居の方は、3000万円まででしたが、平成19年入居の方では「2500万円」さらに平成20年の入居する方は「2000万円」までと、かなり引き下げられます。
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