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必ず夫婦のどちらかが、『連帯債務者』に

夫婦で住宅ローンを利用する際、夫が主債権者の場合には、妻が連帯債権者にならなければいけませんでした。

この形の住宅ローンは、主に金融公庫で扱っており、民間の金融機関ではは扱っていないところが多いようです。

夫婦で「住宅ローン控除」を受ける場合には必ず、二人ともが“債権者”という立場にならなければなりません。

よく耳にする、『連帯保証人』というのがありますが、これは“債権者”ではなく、あくまで保証人なのです。

『連帯債務者』と『連帯保証人』とは違うのです。

『連帯債務者』とは、“借入者と連帯して同一内容の債務を負う人”のことで、『連帯保証人』とは、“借入者に対して連帯して債務を保証する人”のことになるのです。

ですから、夫婦共に「住宅ローン控除」を受けるために注意しなければならないのは、必ずどちらかが、『連帯債務者』にならなければなりません。



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